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ミニミニ城北新聞 第34号

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6月15日民泊解禁、その出だしは?

6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された。これで、これまで特区でのみ認められた民泊が全国で解禁されたこととなる。外国人旅行者は2016年の2,404万人に対して、2017年には2,869万人と大きな伸びを見せている。また2020年の東京五輪・パラリンピックの観光客の宿泊先としての役割を期待された民泊解禁でもある。しかし、6月8日時点で民泊物件として届出のあったのは、全国で2,707件とかなり低い登録数と言わざるを得ない状況だ。国内にある民泊のうち、8割以上はヤミ物件だという見方もある中、各紙でも報じられているように、民泊掲載サイト国内最大手のAirbnbは今回の民泊解禁に合わせて、無届の民泊物件は排除する方針を固めた。掲載されていた民泊物件のうち、届出がされていない物件や、届出が完了していない物件に関しては宿泊予約が入っていたものも含めて掲載から落とし、予約が既に入っていた物件に関してはキャンセルの手続きを行った。今後、貸し手は物件を同社に登録する際は各自治体に届出をし登録する必要がある。十分な準備期間があったにも関わらず、登録数が伸び悩んでいる原因はどこにあったのか。その理由の一部に、煩雑な届出の手続きが必要なことや、各自治体による独自の規制などが考えられる。特に都心部での各自治体の規制については平日の民泊営業が禁止されていたり、学校から100m以内にある宿泊施設の授業がある日の営業を禁止するなど、民泊営業を行うことが困難となる規制もある。続いて煩雑と言われる届出の手続はどのような流れとなるのか、改めて見てみよう。まず、最初に「住宅宿泊事業の届け出」を行う必要がある。民泊新法では180日までの民泊営業を「住宅宿泊事業」と位置付けている。住宅宿泊事業を開始する旨の届出を提出すると「住宅宿泊事業者」となり、届出対象とした住宅に限り、旅館業の申請なく民泊営業を行う事が出来る。注意したい点は、先に述べたように、民泊物件が所在する自治体の条例の事前確認を行う事だ。苦労して届出を提出したものの、条例により十分な営業を行えないケースも考えられるためだ。更に、民泊利用した物件がマンションの場合「管理規約」の確認も必要となる。この管理規約に民泊利用の禁則事項が記載されている場合には当然民泊営業を行う事は出来ない。他にも申請前に確認しなくてはならない事項には以下のようなのもがある。「用途関係」旅館業を営業することが認められている構造か、また営業が認められている土地であるか確認。「環境保全関係」風俗営業や店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物等の規制に関する条例に基づき、旅館業登録を行う場合には環境保全関連の部署にも確認。「消防関係」消防法令に基づく基準に適合させて防火安全対策の確保を各自治体の条例に合わせて確認。「排水関係」水質汚濁防止法により、年1回以上、水質検査を行いその記録の保存が義務付けられている。「景観関連」景観に関する条例は、各自治体で細かく地域指定されて設定されているケースもあり特に要確認事項となる。これらの確認事項をすべてクリアして初めて書類作成に入ることが出来る。提出する自治体によって一部異なるが、一般的に用意しなくてはいけない書類は以下通りだ。登記簿事項証明書(法人の場合は登記簿事項証明書又は定款)状況見取り図(縮尺3000分の1程度で周囲300m区域内の状況を明記)配置図・平面図(敷地配置図、面積計算書、外観を明らかにする図面、平面図)構造設備の仕様図等(施設設備に関して、どのように配置されているのかを記載)使用承諾書等(土地や建物が自分の所有でない場合、旅館施設として使用許諾を得ている旨の書類)水質検査成績書(水道水以外の水を利用する際には、直近3ヵ月以内の水質検査成績書の写しの提出)「土地・建物登記簿謄本」(字限図(検地帳一筆毎の測量を元に作成された地図)と整合しているかの確認)「検査済証」(建築確認申請書の通りに施行されていることが確認されると交付される。書類は写しを提出)以上のような書類が揃ったら、保健所の担当窓口へ許可申請を行う。申請が受理された後は保健所から建築指導課や消防局、警察署、都道府県庁などの各部署へ照会され、問題なければ保健所の調査員による現地調査が行われる。この現地調査には立会が必要だ。この現地調査でも問題が見られなければようやく許可証が交付される。民泊開始までの手続きについては、その手続きが煩雑という声が多く聞こえてくる。しかし、しっかりとした法整備で無許可民泊を排除することで治安が向上する面があることも考慮する必要がある。これまでも海外からの宿泊客が騒音やゴミ出し等で近隣住民とのトラブルに発展するケースも多くみられてきた。また、今年2月に大阪市と京都府内の民泊施設でスーツケースに収められた女性の遺体が発見されたことは記憶に新しい。テロリストの拠点となる可能性を指摘する声も聞もある。正規の民泊施設を増やしたい国と、独自の規制を行う各自治体で足並みがそろっていないようにも思える。こういった規制に傾く自治体がある一方で、地方では民泊を開始しやすい下地があるという見方もある。海外からの民泊希望者に限った話だが、民泊に期待されるのは「日本人の生活の体験」とするデータがあるからだ。地方の農村や山村、漁村ならこういった要望をかなえやすいと言えるだろう。新たな旅行者を呼び込むのであればトラブルの起こりにくい家主同居型の民泊の規制緩和等を実施すれば地方型の自治体には追い風となるのではないだろうか。

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