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ミニミニ城北新聞 第25号

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全国初の民泊解禁、規制緩和の行方

1月29日、東京都大田区で全国初となる、民泊が解禁された。その2日前に開催されたガイドラインと規則の説明会には定員に倍する参加者を集めたことからその関心度の高さが伺える。今回、解禁された大田区での民泊認定等における主なポイントは次のようになっている。まず、申請前には、生活衛生課・建築審査課・環境清掃管理課・税務署・所轄の消防署への事前相談を行うことや、オーナーが物件を所有していることを証明する書類の用意や、近隣住民への周知・理解を得て書面化する必要がある。また、転貸する場合にはオーナーからの転貸許可証を用意しなければならない。その後書類審査・施設検査を経て、認定書公布と同時に大田区ホームページに公開され、認定ステッカーが配布される。問題がなければ2週間ほどで民泊事業者として登録されることとなる。運営中はテロや犯罪者対策のため滞在者の顔写真などを3年間保存、滞在者の施設利用方法を把握、速やかな苦情の把握とやり取りの記録、外国語でのごみ処理方法の説明といった対応が求められる。その他にも、固定資産税は非住宅用地となる点、ごみは事業系ごみとして、廃棄物処理業者に有料で依頼する必要などがある。そもそも民泊はどのような経緯で法整備されたのか。2013年から円安・ビザの緩和・LCC (格安航空会社)の台頭などにより、外国人の観光客が増えている。その数は年々増加しており、ここ数年で30%以上の伸びを記録しているほどだ。さらには2020年に東京オリンピック・パラリンピックを控え、旅行者増加に伴う宿泊所の不足が言われるようになってきた。これを解消するために賃貸住宅の空き室や空き家を利用した緩和策として民泊の解禁へつながった。このような経緯で一地方自治体でとはいえ、解禁された民泊だが、あるアンケートでマンションオーナーとして民泊をビジネスとして行うかという質問を行ったところ、約半数のオーナーは「今のところは行わない」などの様子見の姿勢を見せていることが分かった。また、賃貸管理会社にも同様の質問を行ったところ、約7割強の会社で「やらない」と回答、 「検討」が約2割「やりたい」と回答したのはわずか6%だった。では、現在行われている民泊ビジネスにはどのような問題点があると考えられているのか。実に7割の管理会社が「やらない」と言っている理由の1つ目は「近隣住民や既存の入居者に迷惑をかける可能性がある」点だ。日常生活を送る既存の住民と旅行者のタイムスケジュールに違いが出るのは当たり前だ。早朝、深夜にスーツケースを引く音が日常的に聞くことになることや、一時利用の旅行者がオートロックの解除番号を知ることになるなど、防犯面でも不安視がされている。2つ目は「法整備が未整備」という点だ。先に述べたように1月より大田区で民泊が解禁されたが、あくまで「国家戦略特区」の特例として行われたものであり、実状は試験運用としての面もあるだろう。また今回、施行解禁された民泊は訪日する旅行者の実状に即してないとの指摘もある。具体的には宿泊7日以上の規定が設定されており、これは観光庁が発表している外国旅行者の4割が7日以上滞在ているというデータを根拠にしている。しかし、外国人旅行者の民泊利用者の平均宿泊日数は3.8泊程度と言われており、決して同じ場所に泊り続けている訳ではないことがわかる。このように法と実情の乖離が「法整備が未整備」と言われる一因となっている。3点目が「地域的に需要が見込めない」という点が挙げられる。当然といえば当然だが、その地域に需要がなければビジネスは成り立たない。今回の大田区が民泊に踏み切ったのは区内に羽田空港という海外との窓口があることが最大の要因だ。このような窓口や、観光資源の無いエリア・交通要所でない地域ではそもそも民泊の需要が見込むのは難しいだろう。このようにまだまだ問題を抱える民泊だが、厚生労働省は4月1日より旅館業法を一部改正するための調整に入った。緩和する方面で改正がされるわけだが、現在有力視されている改正点は延床面積に関する点だ。現行では客室の延床面積は33㎡以上とされているが、改正後は「利用客10名未満の場合、1人あたり3.3㎡以上」となる。これとは別に通知改正法案として、フロントの設置を推奨しているが、「適切な規模の玄関、玄関帳場またはフロント及び、これに類する設備を設けることが望ましいこと。(略)ただし、収容定員が10名未満の施設であって、次の各号に挙げる要件を満たしているときは、これらの設備を設けることは要しないこと。 (1)玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けること。その他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること」と改定された。なお、宿泊者の安全のため、建築基準法と消防法の規制は緩和しない方向で調整されている。また、民泊の実状とあっていないと言われている宿泊日数6泊7日以上という規定も法改正に合わせて条例変更を促し、国家戦略特区以外の地域にも民泊を後押しし、参入を促していきたい考えだ。旅行業法の改正が行われることにより、民泊参入へのハードルは間違いなく下がるだろう。増加する外国人旅行者の受け皿としての部屋が増えることも期待が出来る。もちろん良いことだけではない。もともと民泊自体が法的にグレーゾーンで運用されてきたこともあり、まだまだ法整備が追い付いていないのが実状だ。現在、日本に宿泊する外国人旅行者は年間52万人以上となっている。民泊の経済効果は400億円以上ともいわれており、東京オリンピックを控え、ますますその規模を大きくしていくことだろう。日本に訪れる外国人旅行者も増加の傾向にある。観光立国日本としての対応が今問われている。

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